「【解答乱麻】学校から労組排除を 北海道紋別市立渚滑(しょこつ)中教頭・長野藤夫 学校から労組排除を。」
社会情勢
全く同感。
http://sankei.jp.msn.com/life/education/080611/edc0806110758000-n1.htm
>国旗・国歌の指導▽学校職員評価制度▽心の教育▽指導主事による学校教育指導▽主任制▽全国学力・学習状況調査▽全国体力・運動能力、運動習慣等調査▽初任者研修▽10年経験者研修−。
これらにことごとく反対し、妨害や骨抜きを図り、
学校教育の正常化を妨げる反社会的勢力がいる。
彼らは、授業時間や時数を意図的に削る怠業はもとより、勤務中の組合活動やストライキ、選挙運動などの違法行為でさえも平気ではたらく。もはや教師の仮面をかぶっているだけと言っても過言ではない。
はたして、何が彼らをそうさせているのかである。
それは、次の言葉に言い尽くされている。
「自分はこの学校の職員である前に、組合員です」
耳を疑うような言葉であるが、このように言い切る者が少なからず存在するのである。まさに「自分は教師ではありません」「教育公務員ではありません」と宣言しているに等しい。
自分の職務は何なのか、そして自分の給料がどこから出ているのかを1度も考えたことがないのであろう。
言うまでもなく、地方公務員法第58条により、公立学校教員には労働組合法が適用されない。それは、公務員の「使用者」が国民、住民だからである。公務員と「使用者」たる国民、住民とが対等の立場に立つことになる労働組合法の適用は、公務員を「全体の奉仕者」であると定めた日本国憲法第15条に反する。
だから、彼らの言う「組合」とは「労働組合」ではなく「職員団体」のことなのだ。
地方公務員法第52条の「この法律において『職員団体』とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう」との規定から考えると、先に掲げた彼らの行為は「職員団体」の目的から著しく逸脱した違法行為だ。にもかかわらずそれを防ぐことができず、
結果的に児童生徒に害悪がまき散らされ、教育がゆがめられてしまっているのは「職員団体」と称しながら実質的には「労働組合」だからである。
では、何をどうすれば、この状況を解決できるのかである。
同条第5項には、「警察職員および消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない」とある。
そこで提案する。
この第5項に「教育職員」を加えるべきである。教育は国家百年の計なのである。治安や災害回復に勝るとも劣らない重要な任務を担っているのだ。
中には、全日本教職員連盟のように、少数ではあるが教師としての自覚と誇りを持って活動している職員団体もある。また、某職員団体のような反社会的勢力に所属していても、まじめに努力している人はいる。
だが、ここは大事をとって禍根は断たねばならない。関係する各方面に問題提起をさせていただく。