http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080218-OYT1T00511.htm
そもそも何故特許庁が登録を認めたのかが謎だ。例えばの話、鹿児島県または市が「西郷隆盛」を既に登録しており、自治体内の業者には無償で使用を認める、といった『前例』があるのかも知れぬ。前例があるのなら、あくまで問題の業者は「確信犯」であって「知名度に便乗して利益を得るための登録といわざるを得ない」の批判はするだけ無駄、というものだ。裁判での焦点はこの行為が「国民の社会的感情を著しく損ね、公序良俗を害する」といえるかどうか、になろう。権利行使=商標の使用をする前では立証は難しいのでは。「商標登録制度の改正も求めていく」というのは後からルールを変える、ということで先駆者利益が失われることになりはしないか?今後同様の申請が後を絶たなくなったらどう対応する?というわけで冒頭の疑問に戻るのだった・・・何故特許庁は?

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